特定処遇改善加算 取得サポート

 特定処遇改善加算の取得要件は、①現行の「介護職員待遇改善加算」Ⅰ~Ⅲを取得していること、②「介護職員待遇改善加算」の職場環境等要件に関して「複数」の取り組みを行っていること、③「介護職員待遇改善加算」に基づく取り組みについてホームページ掲載などを通じて見える化していること。
 単純な「介護職員待遇改善加算」への上乗せではなく、「より職員定着に向けた努力を行っている」事業所・施設に対して、新加算という経済的インセンティブを与えるという考え方となっています。新加算を上手に導入するには職場の人間関係に配慮しつつ、職員にとって納得感のある人事考課、給与体系、キャリアパスといった目に見える具体的なシステムを構築する必要があります。介護事業所といっても種類によってそれぞれ施設基準が違いますし、介護職員の要件なども異なります。それらを踏まえた上で、どのように分配するのか?、どのようなシステムにするのか?、貴所の希望に沿いながら特定処遇改善加算の取得サポートを行っております。

取得後サポート

 介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算を取得すると、キャリアパス要件を満たす活動が義務付けられます。キャリアパス要件Ⅱであれば、資格取得支援やOFF-JTを実施する必要があります。弊社ではケアマネ試験、介護福祉士試験などの資格取得支援やOFF-JT講師も承っております。また、加算取得後に毎年提出が義務付けられている報告書の作成代行など、取得後のサポートも行っております。

キャリアパス要件Ⅱ イの一

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

キャリアパス要件Ⅱを算定されている事業所では上記イの一を実施しているところも多いと思います。しかし担当者の方は頭を悩ませているのではないでしょうか?。毎年同じ内容をやるのも…、代わり映えせず困っている…、飽きられてしまっている…といったように。弊社では社会保険労務士試験合格者と歯科医師資格をもつスタッフがOFF-JT講師を務めております。費用は従業員数によって異なりますのでお気軽にお問い合わせください。

口腔衛生管理加算(90単位)の提供が可能

口腔衛生管理加算とは?

口腔衛生管理加算(90単位/月)とは、介護保健施設における口腔ケアへの取り組みを介護報酬の面からも推進させるために設けられたもので介護保健施設が算定できる加算です。

算定基準は?

01.介護保健施設において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言および指導を年2回以上行っていること。
02.歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき、入居者または入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。